アプリケーションの開発において参考になりそうなプログラムのソースコードを見つけました。そのソースコードのライセンスがGPLの場合、どこまで参照すれば自アプリケーションのライセンスをGPLにしなければならなくなりますか?
GPLは、そのプログラムを使用して作成されたソフトウェアもGPLである必要があるという「感染性」を持つライセンスです。したがって、あなたがGPLライセンスのソースコードを参照して自分自身のアプリケーションを作成する場合、あなたのアプリケーションもGPLである必要があります。
ただし、あなたが作成するアプリケーションが、GPLライセンスのソースコードの一部を含んでいない場合は、GPLライセンスを採用する必要はありません。また、あなたが作成したアプリケーションをライブラリとして使用する他のアプリケーションがある場合、そのアプリケーションもGPLライセンスを採用する必要があります。
ただし、GPLライセンスには、派生物のライセンスを変更することはできないという規定があります。したがって、あなたがGPLライセンスのソースコードを使用して作成したアプリケーションを、別のライセンスに変更することはできません。
注意すべき点として、GPLライセンスの下で配布されるソフトウェアは、ソースコードを含めた形で配布する必要があります。したがって、あなたがGPLライセンスのソースコードを使用して作成したアプリケーションを配布する場合、あなたもまたソースコードを含めて配布する必要があります。
例えばGPLでライセンスされたソースコードの処理手順を参照はしたものの、プログラム自体には一切そのソースコードの内容を取り込まず、新規にプログラムを作成しました。この場合、GPLライセンスにしなければならなくなる箇所はありますか?
もし、あなたがGPLでライセンスされたソースコードの処理手順を参照しただけで、そのソースコードを含まない新しいプログラムを作成した場合、あなたのプログラムも自動的にGPLライセンスにする必要はありません。GPLライセンスは、あなたが作成したプログラムが、そのライセンスの下で配布される場合にのみ適用されます。
ただし、注意が必要な点があります。あなたがGPLでライセンスされたソースコードの処理手順を参照した場合、あなたの新しいプログラムが、元のGPLソースコードに基づいていることを主張することはできません。したがって、あなたが配布する場合には、自分自身の著作権に基づいてライセンスを適用する必要があります。また、あなたが参照したGPLソースコードのライセンス条項に従って、著作権表示や免責事項などの情報を含める必要があります。
さらに、あなたが作成したプログラムが、他のソフトウェアと組み合わせて使用される場合、その他のソフトウェアがGPLでライセンスされている場合は、あなたのプログラムもGPLライセンスに従う必要があります。このような場合には、注意深くライセンス条項を確認することが重要です。
GPLでライセンスされたソースコードを参考にしただけでソースコードを一切流用していない場合、自プログラムをGPLライセンスする必要はないという根拠となる文献はどこにありますか?